2018-12-11 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
先ほども申し上げさせていただいたところでございますけれども、特定危険部位が混入して不適合事例が発生した場合には、輸出した施設からの牛肉の輸入を停止するとともに、輸出国政府に対して、原因の究明、再発防止措置を講ずるよう求めることになる、そのようになります。
先ほども申し上げさせていただいたところでございますけれども、特定危険部位が混入して不適合事例が発生した場合には、輸出した施設からの牛肉の輸入を停止するとともに、輸出国政府に対して、原因の究明、再発防止措置を講ずるよう求めることになる、そのようになります。
さらに、委員がおっしゃっておられた、万一、特定危険部位などが混入した場合、これらの対応につきましては、BSE発生国からの牛肉の輸入については、従来より、食品安全委員会のリスク評価結果に基づきまして輸入条件を設定しているところでございます。
屠畜段階でのしっかりした特定危険部位の除去もしっかりと行われていないということもされています。二十四カ月齢のBSE感染牛も出ているという話もあり、食の安全基準を犠牲にしていいのかということがやはり大もとから問われている。 食の安全基準は、各国の独自性があって当然じゃないですか。
日本産牛肉に関しましては、平成十三年九月に国内で初めてBSEの発生を確認されたことを踏まえまして、同年十月に屠畜場における牛の特定危険部位の除去、焼却を法令上義務化するとともに、食用として処理される全ての牛を対象にBSEの全頭検査を開始いたしました。
○新村政府参考人 まず、日本のBSE対策と各国の規制、対策との比較ということで考えてみますと、BSE対策のうち、重要な手法として、特定危険部位、SRMの除去というものがございます。この食肉処理の段階で除去の対象となる特定危険部位の定義につきましては、詳細に若干の違いはございますけれども、日本の国内規制と欧米の規制及び国際標準はほぼ同様の内容となっております。
米国を始め諸外国と協議をしてまいりましたけれども、例えば米国内におきましては特定危険部位、SRMの管理や他国への輸出管理の観点から三十か月齢を基準とした分別が従来より行われているということを米国との輸入条件の協議や現地調査を通じて確認しておりまして、新たな輸入条件に対応可能と考えております。
ちょっとそのことでお聞きしたいのは、今はちょっと時間がありませんが、髄液の除去とか特定危険部位の処理方法とか、さまざま日本とは違う管理が行われている。正直言って、日本から見ると管理的に緩いというようなものはありますけれども、これは両国の了解のもとで行われているものですから、まずそれはそれとして。
それから、特定危険部位の除去というやり方も違います。日本では脳も脊髄も全部除去しますが、アメリカは三十カ月以上ということになっておって、ここにおいても、たまり病が起きるときの危険への構えが違います。これは、よしあしではなくて文化の差もあるんだと思います。 一つには危険部位の除去、一つには月齢が不確かであるということ。
○鹿野国務大臣 二月の四日でございますが、動物検疫所が東京港に到着した米国産牛肉を検査しましたところ、特定危険部位ではないが、月齢で確認できない大腸が五十六箱含まれていることを確認いたしました。
しかも、今回の混載事例は、特定危険部位、脊柱、SRMが混入している。これは重大な条件違反なんです。それを先ほどのような理由でマニフェストに違反しないという説明は、これは極めて無理があると私は思いますよ。 そして、このマニフェストの中には、全頭検査に対する国庫補助も復活すると高らかにうたってあるわけだけれども、今度の予算に計上されていないじゃありませんか。
昨年の十月、これは今の政権下でありますけれども、米国産輸入牛肉に特定危険部位の混載事例が発見されました。しかしながら、輸入を全面禁止したというような話をついぞ聞かないわけですけれども、これは一体なぜですか。
米国産牛肉の輸入に関しましては、これまで再三特定危険部位の混入が明らかになった、そういう経過もありますし、月齢確認の精度に問題があるとか、あるいはアメリカの食肉処理法、これが危険部位が肉に付着しやすい、こういう懸念がずっと指摘をされてまいりました。
○山田副大臣 食の安全は本当に大切なことだと思っておりまして、この前、BSEの問題で、いわゆる特定危険部位が混入されておったということがあったんです。
米国での飼料規制については、米国では脳や脊髄などの特定危険部位、すなわちSRMがレンダリングによって豚や鶏のえさになり、それが牛にまた戻ってくる交差汚染のリスクが指摘をされていたわけでございまして、そこで、飼料規制を強化すべきであるということを食品安全委員会も指摘をし、私どもも、この食品安全委員会の二つの指摘を再三国会で取り上げさせていただいておりました。
また、厚生労働省の方におきましても、特定危険部位の除去でありますとか、あるいはBSEの検査といったものをやっていただいているわけでございますが、それらを総合的に、やはりまたサーベイランスなども行いながら、そういった措置を総合的に講じてリスク管理をしっかり行っているところでございます。
その際、食品安全委員会のリスク評価の「結論への付帯事項」として、米国での飼料規制の強化、米国では脳や脊髄などの特定危険部位、SRMがレンダリングによって鶏や豚のえさになり、交差汚染のリスクが依然としてある。この交差汚染のリスクに対して飼料規制の強化をすべきである。
そこが日本とアメリカの決定的な違いで、日本はすべての特定危険部位が取り除かれて一切出回らないということになっているわけですから、日本とアメリカの違いというものは大きな違いがあるということを御認識いただいて、農水大臣として、この年次改革要望書から全く報告がない中で抜け落ちてしまったということに関して、それはちゃんと気をつけていくよという御答弁を先ほどいただいたわけですが、現時点において、農水大臣として
○梅田政府参考人 過去二回、平成十八年、平成十九年の年次改革要望書におきましては、食品安全委員会が取りまとめた米国産牛肉等に係る食品健康影響評価の結論への附帯事項におきまして、健康な牛を含む十分なサーベイランスの継続が必要であるということ、また、特定危険部位の、牛用飼料への禁止のみならず、交差汚染の可能性のあるほかの動物の飼料への利用も禁止する必要があるとされたことから、米国側に対し本件を要望してきたところでございます
さらに、米国産牛肉については、相次ぐ不適格品出荷事例に加え、本年四月には、特定危険部位を含む米国産牛肉が国内に流通していた事実が判明し、政府の安全管理体制への消費者の信頼を大きく損ねました。 しかしながら、国民の生命の根源として極めて重要な食品をめぐるこれらの事件に対する政府の対応は極めて及び腰であり、中国産冷凍ギョーザ中毒事件については解決の見通しが立っておりません。
繰り返しになりますけれども、今度の事案につきまして脊柱が入っていたということで、特定危険部位という事案での問題というのはこれ先生方御指摘のとおりでございますけれども、これまで輸入再々開をしてもうそろそろ二年近くになるわけでございますが、脊柱が一応発見されたという事案そのものはこの一件だけでございますし、またナショナルビーフ社につきましても、これまでそのような報告はなかったということでございます。
特定危険部位が混入していたら即輸入全面停止くらいのことを日米間でルール化すべきじゃないんですか。どう思いますか。その点について、厚生労働省。
平成十七年十二月の輸入再開に当たっては、日米間の合意に基づき、特定危険部位が完全に除去され、かつ、二十か月齢以下の牛由来の牛肉に限るとする輸入条件を設けるとともに、輸入条件に関する食品安全委員会の食品健康影響評価により、我が国のリスク管理機関に対し、米国におけるBSE対策の徹底状況等に対する監視の強化を求める付帯事項が盛り込まれた。
まず、先ほど、米国産の輸入牛肉の特定危険部位が混入したというので新聞報道がされました。まず、国民の大変関心が高まってきております食の安心、安全、この問題で質問したいと思いますが、まずはその米国産の牛肉の関係でありますけれども、今回のこの違反事例について、米国からの輸入再々開以降の七つの違反事例とは私は今回の違反事例は違うと、こういうふうに思います。 それは三つ理由がございます。
その前に、今朝ほどの新聞等を見て皆さん方も大変驚かれたと思いますけれども、福田内閣は食の安心、安全というものを最重点課題として取り組んでいる内閣だというふうにお聞きしておりますけれども、またまた米国からの輸入牛肉の中に特定危険部位が混入しているというような報道がございました。